提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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法人設立届出書 | 設立登記日以後2ヶ月以内 | 設立した時に提出するもの |
青色申告の承認申請書 | 下記のいずれか早い日の前日まで 設立登記日以後3ヶ月を経過した日 or 設立登記日の属する事業年度終了の日 |
税務上の特典を受けるために必要 |
給与支払事務所等の 開設届出書 |
給与を支払う事務所開設の日から1ヶ月以内 | 該当した時に提出するもの |
減価償却資産の 償却方法の届出書 |
設立1期目の申告書提出期限まで | 未提出時は法定償却方法になる |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立1期目の申告書提出期限まで | 未提出時は法定評価方法になる |
源泉所得税の 納期の特例に関する申請書 |
特例を受けようとする月の前月末まで | 従業員が10人未満なら給与等から預る源泉税は半年に一回の納付で良くなる |
提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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消費税課税事業者選択届出書 | 設立1期目の事業年度末まで | 提出すると消費税の課税事業者になる |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 適用を受けようとする事業年度の初日の前日まで | 消費税の税額を課税売上(収入)を 基にして計算する方法 |
消費税の納税義務がない免税事業者であっても課税事業者になることにより、消費税の還付を受けられるケースがあります。
ただし、平成22年4月1日以後から開始する課税期間から課税事業者となる場合は消費税法において重大な改正が入っております。
当社にご相談のうえ「消費税課税事業者選択届出書」を提出するかの判断をされることをお勧めいたします。
提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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法人設立・設置届出書 | 事業開始から15日以内 | 設立した時に提出するもの |
提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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法人等設立(設置)届出書 | 事業開始から30日以内 | 設立した時に提出するもの |
提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
会社設立の日から5日以内 | 設立した時に提出するもの |
新規適用事業所現況書 | ||
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
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健康保険被扶養者(異動)届 | ||
口座振替納付 |
提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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労働保険関係成立届出 | 保険契約が成立した日の翌日から10日以内 | 保険契約が成立した日とは従業員を雇用した日 |
労働保険概算保険料申請書 |
提出書類 | 提出期限 | 内容説明 |
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雇用保険適用事業所設置届 | 適用事業に該当した日の翌日から10日以内 | 適用事業に該当した日とは労働者を雇用する事業を開始した日 |
雇用保険被保険者資格取得届出 | ||
雇用保険被保険者証 |
取締役・監査役などに変更があった場合、2週間以内に登記をしなければいけません。
『変更』とは、役員に辞任・解任・死亡・就任・重任などがあった場合です。
必要書類 |
『辞任・解任・死亡の場合』
『就任・重任の場合』
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登録免許税 | 資本金1億円以下・・・・・・10,000円 資本金1億円超 ・・・・・・30,000円 ※同時に取締役会及び監査役を廃止する場合、別途30,000円が必要 |
会社の『目的』は何をする会社なのかを対外的に表明するものです。
経営方針の転換や新規事業展開のため、目的を追加・変更・削除した場合、2週間以内に目的変更の登記をしなければなりません。
必要書類 | 目的変更(定款変更)にかかる株主総会議事録 |
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登録免許税 | 30,000円 |
資本金は、会社の規模や信用をはかるための1つの基準になるものです。
一定以上の資本金がないと取引関係に入れない、免許を取得できない業界も珍しくありません。一般的に増資の手段として、新株発行、配当可能利益・法定準備金の資本組入れ、DES(債権の株式化)があります。その中でもっとも多く用いられるのが、新株発行による増資です。
資本金を増加した場合、2週間以内に増資の変更登記をしなければいけません。
必要書類 | 『原則』
『定款に別段の定めがある場合』
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登録免許税 | (最低30,000円) |
商号を変更した場合、2週間以内に商号変更の登記をしなければいけません。
必要書類 | 商号変更(定款変更)にかかる株主総会議事録 |
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登録免許税 | 30,000円 |
本店を移転した場合、2週間以内に本店移転の登記をしなければいけません。
イ.同一管内への移転
例えば、今の事務所が仙台市にあって、移転先も仙台市にある場合です。
必要書類 | 本店移転にかかる取締役会議事録 |
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登録免許税 | 30,000円 |
ロ.他管轄への移転
例えば、仙台市にある事務所を大崎市に移転するなど、他の管轄に本店所在地を移す場合です。
必要書類 |
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登録免許税 |
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会社が解散した場合、解散事由の発生した時から2週間以内に解散及び清算人就任の登記をしなければなりません。
必要書類 | 『特別決議による解散』
『清算結了』
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登録免許税 | 解散分 ・・・・・・30,000円 清算人分・・・・・・ 9,000円 清算結了・・・・・・ 2,000円 |