節税対策

消費税の節税対策

 

節税対策

設立時の節税対策

簡易課税制度の適用

基準期間の売上高が5,000万円以下の場合には、消費税の簡易課税制度の適用を受けることで消費税が安くなる可能性があります。
原則課税の場合、消費税額は、「売上にかかった消費税額-仕入にかかった消費税額=納付する消費税額」と計算されますが、簡易課税の場合は、仕入にかかった消費税額を実際にかかった税額ではなく売上にかかった税額にみなし仕入率を乗じて簡便的に計算することになります。したがって、実際に仕入にかかった消費税額が少ない(給与、固定資産税や保険などの非課税仕入れが多い)場合などには、簡易課税を選択する方が有利になる可能性があります。

ポイント

簡易課税制度を適用するためには、「簡易課税制度選択届出書」を適用しようとする事業年度開始の日の前日まで(設立事業年度に適用を受ける場合は、その事業年度終了の日まで)に税務署に提出することが必要です。

注意点

この簡易課税制度を選択した場合、2年間は継続して適用する必要がある為、翌期に予定している多額の設備投資等がないか、また、本当に原則よりも有利になるのか等、十分試算した上で行うようにしましょう。

多額の設備投資をする場合

設備投資をした場合において、売上に係る消費税より設備投資等に係る消費税が大きくなったときに、支払いすぎた消費税が還付される場合があります。特に設立して間もない場合には、多額の設備投資を行う方も多いと思います。
しかし、この還付を受けることができるのは原則課税を適用している消費税の課税事業者のみで、免税事業者もしくは簡易課税を選択している事業者は受けることができません。多額の設備投資等を行う場合には、消費税の課税事業者となることで還付を受けられないか検討してみましょう。

ポイント

簡易課税を選択していて原則課税に戻る場合には、「簡易課税制度選択不適用届出書」を、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日まで(設立事業年度に適用を受ける場合は、その事業年度終了の日まで)に提出する必要があります。

注意点

免税事業者が、課税事業者をいったん選択した場合には2年間継続して適用する必要があるため、翌期分もあわせて慎重に検討するようにしましょう。

リース資産の経理方法

リース取引については、そのリース資産又はリース料が、消費税の計算において仕入税額控除の対象となります。中小企業の場合には、この仕入税額控除をどのタイミングで適用するかで節税をすることができます。

ポイント

  • リース取引開始時の事業年度が課税事業者で、翌事業年度から免税事業者になる場合
    取得時に資産計上をすることによって、前倒しで仕入税額控除を受けることができる。
  • リース取引開始時の事業年度が免税事業者で、翌事業年度から課税事業者になる場合
    賃貸借処理をすることによって、翌事業年度から経費に計上したリース料に対して仕入税額控除の適用を受けることができる。

注意点

中小企業に関しては、例外として賃貸借処理が認められていますが、原則は売買取引に準ずる会計処理です。

脱税ではなく、節税を!!

節税は、法律の規定(ルール)にしたがって、税金を少なくする会計処理です。
脱税は、意図的にルールを破って、税金を逃れる会計処理です。
そして、節税は知っていればできる当然の権利(納税の義務を果たしている)であり、脱税は犯してはならない犯罪(納税の義務を果たしていない)なのです。
脱税には重い社会的制裁が加えられます。脱税ではなく、節税をしましょう。