節税対策

法人の節税対策

 

節税対策

設立時の対策 期中の対策 決算時の対策

設立時の節税対策

青色申告法人になる

青色申告を採用する場合は、複式簿記により記帳し、帳簿を保管するなどの義務を負う一方で、下記のような特典を受けることができます。

他にも様々な特典があるので、青色申告は節税を行う上で基本中の基本といえます。

ポイント

適用を受けるには届出が必要で、届出期限は以下の通りです。

  • 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
  • 設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

注意点

設立事業年度は、申請書の提出を忘れてしまうことが多いので気を付けましょう。

資本金の額

みなさんは会社を設立する際、資本金の額はどのようにして決めますか?実は、資本金の額と節税は大きく関係しているのです。同じ課税所得でも、わずかな資本金の差で税負担額が大きく変わってきますので、資本金の額を決める際にはよく検討するようにしましょう。

ポイント

  • 資本金が1,000万円未満の場合
    • (1)設立から1事業年度は消費税を納めなくてもよい(2事業年度目から判定必要)
    • (2)法人住民税の均等割も1,000万円を境に税額が変わる
  • 資本金が3,000万円以下の場合
    • 特定中小企業者等とされ、機械等の特別控除を受けることができる
  • 資本金が1億円以下の中小企業者の場合
    • (1)800万円以下の利益部分に課税される法人税率が軽減される(通常23.2%→15%)
    • (2)800万円以下まで交際費は全額損金に算入できる
    • (3)30万円未満の少額減価償却資産を全額経費処理できる(年300万円以内)等他にも様々な特典があります。

注意点

資本金が1,000万円未満の場合の消費税免税について、免税期間は設立から2事業年度です。したがって、会社設立日から決算期末日までで1事業年度となりますので、免税の恩恵を受けるためには設立日から期末日までの期間を長くしたほうが得ということになります。
設立から2年間ではありませんので注意してください。
免税点制度について、その他に平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から、重大な改正があります。判定が平成24年1月から始まる方もいるので、詳しくはお問い合わせください。