節税対策

法人の節税対策

 

節税対策

設立時の対策 期中の対策 決算時の対策

期中の節税対策

役員報酬

役員に支払う給与のうち、「定期同額給与」「事前確定届出給与」のいずれかの方法によって支給した給与は、会社の経費とすることができます。
「定期同額給与」とは、毎月同額を、毎月決まった日に支給する給与のことです。毎月同額ですので、増額や減額での支給は認められず、その越えた部分の金額又は減額して支給した金額は損金に算入することはできません。

ポイント

利益予測を正確に行い、それに見合った役員報酬を設定することが大切です。
役員報酬を上げれば、社長個人の所得税が増え、会社が払う法人税は減ります。
役員報酬を下げれば、社長個人の所得税が減り、会社が払う法人税は増えます。
つまり、役員報酬に係る所得税と会社が払う法人税のバランスが重要なのです。
なお、所得税と法人税とでは、計算の仕方から税率までかなり違います。
この差を利用して、社長が払う所得税と会社が払う法人税の合計が一番少なくなるように役員報酬の額を設定しましょう。

注意点

定期同額給与の期中変更が認められるのは以下の場合です。

  • 期首から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる改定
  • 職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更及びこれに類するやむを得ない改定
  • 期中に経営状況が著しく悪化した場合に行われた改定その他これに類する改定
※参考

「事前確定届出給与」とは、税務署に対して、事前に支給時期と支給額を届出することによって損金算入が認められる給与です。

  • 期中変更が認められるのは以下の通りです。
    • (1)臨時改定事由として、その事由が生じた日から1か月を経過する日までに届出を行うこと
    • (2)業績悪化事由(減額する場合に限る)として、その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会の決議をした日から1か月を経過する日までに届出を行うこと
  • 届出期限
    • (1)株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
    • (2)その会計期間開始の日から4か月を経過する日のうちいずれか早い日で、新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日が届出期限とされています。

生命保険への加入

会社経営には、様々なリスクが付き物です。生命保険は、役員・従業員の万が一の死傷や退職金などのリスクに備えて、保障を手に入れることのできるものです。
また、支払った保険料は経費処理して節税することができる他、保険の種類によっては、掛金が掛け捨てではなく将来解約したときに返戻されるものもあるので、まさに一石二鳥の節税対策です。

ポイント

生命保険には、経費になるものとならないものがあります。

  • 終身保険は経費になりません。
  • 養老保険(満期がある保険)は保険料の2分の1が経費になります。

注意点

過剰な節税目的での保険への加入は、資金繰りを圧迫することになってしまう可能性があります。
また、保険商品のうち「資産性が高く全額経費処理できるもの」については、最近改正が続いております。次期以降の資金繰りも含め、よく検討してから加入するようにしましょう。

交際費

交際費等については、決算書に経費として計上されていますが、税額計算の上では、一定額(大企業の場合は全額)が損金として認められません。この一定額とは、800万円超の金額で、そこに税率が課税されることになります。
なお、交際費等に該当する飲食費のうち一人当たり5千円以下の飲食費については一定の要件を満たせば交際費に含めなくてよいこととされているので、活用していきましょう。

ポイント

5千円以下のものに該当する支出は、あとで分かるように区分しておくとよいでしょう。

注意点

5千円以下飲食費を適用するための「一定の要件」は以下の通りです。

  • 一人当たりの飲食費が5千円以下であること
  • 社外の人との飲食であること(贈答品は不可)
  • 所定の事項を記載した書類を保存していること
    (日付、飲食等を行った場所、住所、相手先名称、参加人数、参加者の名前等)

小規模企業共済制度への加入(役員個人の節税対策)

小規模企業共済制度とは、個人事業者や会社役員の方の退職金として備える制度です。掛金は毎月千円~7万円。掛金については、税法上全額が個人の所得から控除することができ、月額7万円だとすると年間で84万円の所得控除が受けられます。

ポイント

  • 共済金の受取事由により、受け取れる金額が変わります。
    • (1)共済金A及びB
      掛金+割増分
    • (2)準共済金
      掛金分のみ(18年7ヶ月以降は割増あり)
    • (3)解約手当金
      掛金×80%~120%(掛金納付月数により変動)
  • 受け取る方の年齢や掛金納付月数により、税制上の取り扱いが変わります。
    主な取り扱いは以下の通りです。
    • (1)退職所得となるもの
      共済金A、共済金B、準共済金を解約し、その解約金を一括で受け取ったとき等
    • (2)雑所得となるもの
      300万円以上の共済金(A、B、準)を60歳以上で解約し、その解約金を分割で受け取ったとき等
    • (3)一時所得となるもの
      65歳未満で任意解約をし、解約手当金を受け取ったとき
    • (4)みなし相続財産
      契約者が亡くなったために遺族が共済金を受け取ったとき
  • 受け取り時期により、受取額が掛金を下回ってしまう場合もあります。
    • (1)共済金(A、B、準)の場合
      掛金納付月数が5年以下のとき(A.Bは6ヶ月未満、準は12ヶ月未満の時は掛け捨て)
    • (2)解約手当金
      掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満のとき

注意点

加入できない方は以下の通りです。

  • 会社などの役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
  • 医療法人の理事、監事
  • 配偶者などの事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
  • 給与所得者が、副業的にアパート・マンションなどを経営している場合
  • 生命保険外務員など

中小企業倒産防止共済

中小企業倒産防止共済とは、万が一取引先が倒産などした場合に、連鎖倒産をおこさない為に貸付を受けることができるもので、加入することで掛け金の全額を経費とすることができます。
1年以上経営をしている中小企業なら加入できます。
月々の掛け金は5千円から20万円、掛け金累計上限は800万円です。
この制度は、掛け金は100%損金算入でき、40か月以上の加入で解約時の返戻率100%という点に特徴があります。積み立てて役員や従業員の退職金とすることもできますし節税の面でも役に立つ制度です。

ポイント

  • 貸し付けは、掛け金の合計額の10倍の範囲で受けることができる(最大8000万円)。
  • 貸し付けは、無担保、無保証人で受けられる。
  • 加入後、掛け金については増減調整ができる(減額する場合は一定の要件あり)。
  • 貸付利子は無利子だが、貸し付けを受けた金額の10分の1の額が掛け金残高から差し引かれる。

注意点

加入できない方は以下の通りです。

  • 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な方
  • 事業に係る経理内容が不明の方
  • すでに貸付を受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方
  • 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
  • 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
  • 12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方
  • 偽りその他不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない方
  • 現に共済契約者となっている方(重複加入はできません)

中古資産の購入

中古の資産を格安で購入できる場合や中古で十分な場合は、安く購入できるばかりではなく、新品のものよりも使用期間が短いため、通常よりも短い耐用年数によって計算することができ、1年間で計上できる償却費が大きくなります。
例えば、節税目的で300万円の固定資産を購入した場合、その全額が経費として計上できる訳ではありません。固定資産は、決められた耐用年数によって計算された減価償却費が費用として計上されるためです。したがって、固定資産を購入して節税をしたいと考えている経営者の方は、新品ではなく中古の資産を購入することも有効です。

ポイント

中古資産を購入した場合の耐用年数の計算方法は以下の通りです。

  • 耐用年数の全部を経過した中古資産
    法定耐用年数×20%
  • 耐用年数の一部を経過した中古資産
    (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
    ※1年未満の端数は切り捨て、算定年数結果が2年未満の場合は2年

注意点

中古資産に限らず、固定資産の減価償却費は、期の途中に取得した場合は月数按分となります。決算間近に購入しても全額経費とはなりませんので注意しましょう。 中古資産の購入と修理を同時に行った場合は、上記とは別に細かい計算が必要になります。

少額の減価償却資産

減価償却資産を購入した場合は、以下の特例があります。

ポイント

上記3.の場合には償却資産税が課税されてしまいますが、1.と2.の場合には償却資産税は課税されないので、節税にはとても有効な方法です。法人税と償却資産税の負担を検討して決めましょう。

注意点

10万円未満のものに該当するかどうかの判定については、通常一単位として取引・使用されるその「単位ごと」に判断されるため注意が必要です。
例えば、一台9万円のパソコンを10台購入した場合は1台ごとの9万円で判断できますが、応接セット20万円を購入した場合は椅子がひとつ5万円だとしても、それを10万円未満のものとして判定することはできません。

修繕費と資本的支出

固定資産の管理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した年度に経費にすることができます。
ただし、その修理等が固定資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とはならず、資本的支出として、資産に計上しなければなりません。
修繕費として損金経理のできる支出を資本的支出として資産計上してしまったということがないように、区分する際は要件をきちんと確認しましょう。

ポイント

修繕費か資本的支出かの判定は、その実質によって判定します。

  • 資本的支出となる支出(具体例)
    • (1)建物の避難階段の取付など、物理的に付け加えた部分の金額
    • (2)用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
    • (3)機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
  • 修繕費となる支出
    • (1)ひとつの修理や改良などの金額が20万円未満の場合
    • (2)おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合
  • 資本的支出か修繕費か明らかでない支出
    • (1)その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下である時は修繕費とすることができる。
    • (2)継続してその支出した金額の30%相当額とその固定資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められる。

注意点

修繕費に該当するか、資本的支出に該当するかの判断はとても難しく煩雑なため、税務調査でもよく聞かれるところです。修繕の内容等聞かれた際に具体的に説明できるように、現場の確認や写真を残しておくなど対策も必要です。

支出の判定

修繕費と資本的支出

自宅兼事務所の経費処理

事業を事務所ではなく自宅で行っている場合、この事務所部分の家賃を経費として計上することができます。

ポイント

経費に計上できる金額は以下の通りです。

  • 賃貸の場合
    事務所部分の床面積に対応する家賃
  • 持家の場合
    他に貸したと想定した場合の事務所部分の床面積に対応する家賃

注意点

持家の場合には以下のことに注意が必要です。

  • 住宅ローン控除
    • (1)居住用部分が50%未満となる場合には、住宅ローン控除の適用は受けられない
    • (2)住宅ローン控除は、居住用部分のみが対象となる
      (事業共用割合が10%未満であれば、すべてを居住用として使用しているものとして取り扱うことができる特例あり)
  • 所有者は確定申告が必要になる

日当の支払

会社で出張に行った場合、実費で精算するのではなく、日当という形で概算額を支給することによって、その支給額を経費とすることができます。なお、日当は、会社では消費税が課税となり、支給された側では所得税が非課税となりますので有利です。

ポイント

日当を支給して、経費とするためには以下のことが必要です。

  • 旅費規程を作成する。
  • 旅費の精算表を作成し保管する。
    (出張者の氏名、日付、行き先及び交通費、宿泊料、日当の金額等を記載)

注意点

日当の金額について決まりはありませんが、特に役員に支給する場合の支給額が不相当に高額である場合は、損金算入が否認されてしまう可能性もありますので、相場を調べたうえで規定を設けるようにしましょう。

社宅の貸付

社宅の貸付とは、会社が大家さんからマンションやアパート、一戸建てを借りてそれを会社の役員や社員の自宅として貸し付けたり、会社所有の住居を貸し付けることです。これを行うことによって、大家さんへ支払う賃料や、会社所有住居の減価償却費・固定資産税などを会社の経費とすることができます。

ポイント

社宅家賃の計算方法

  • 役員の場合
    • (1)小規模住宅(次のイ~ハの合計額)※所有・賃貸を問わない
      イ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
      ロ.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
      ハ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
    • (2)小規模住宅以外
      A.自社所有の場合(次のイとロの合計額)×1/12
      • イ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
            ただし、建物の耐用年数が30年を超えるときは×10%
      • ロ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
      B.他から借りている場合(次のイとロのいずれか多い方の金額)
      • イ.会社が大家さんに支払う家賃の50%の金額
      • ロ.上記Aで算出した新借料相当額
    • (3)それ以外の豪華住宅
      一般の賃借料相当額(時価)
  • 社員の場合
    自社所有の場合も他から借りている場合も、要件は役員の場合と同じです。家賃として役員に貸し付ける小規模住宅の賃料の50%以上を徴収していれば、給与として課税されません。

注意点

上記要件に満たない金額での貸付けや、賃料の全額を会社負担とすると、役員だけでなく社員も経済的利益の供与があったものとして給与課税されてしまいます。

役員の社宅賃料の判定

社宅の貸付

※社員は、1.(1)×1/2でOK!

通勤手当

従業員に給料を支払う際に、給料の中に通勤手当を含んで支給しているということはありませんか。その給料の内訳に「通勤手当」という項目を設定することにより、支給総額は変わらなくてもいくつかのメリットが生じます。

ポイント

メリットは以下の通りです。

  • 雇用主側としては、消費税を原則で計算している場合、通勤費部分は旅費交通費として消費税の計算上有利
  • 従業員側としては、通勤手当は所得税の計算上、一定額までは非課税とされる為有利

注意点

通勤手当を支給した場合、全額が非課税となるわけでありません。距離によって非課税の限度額が決まっていて、それを超える金額は課税されてしまいますので気を付けましょう。

中小企業退職金共済制度への加入

従業員の退職金の積立として、中小企業退職金共済制度に加入します。掛け金は全額経費となり、節税することができます。

ポイント

  • 社長や役員以外の従業員全員を加入させなければならない。
  • 小規模企業共済とは違って、掛けている期間に減額できない。
  • 従業員が退職した場合の解約返戻金は、会社ではなく直接従業員に全額が振り込まれる。
    (会社から直接支給したい場合はがん保険による積立が有効です)

注意点

加入できない方は以下の通りです。

  • 事業主及び小規模企業共済に加入している方
  • 法人企業の役員(ただし、従業員として賃金を受けている兼務役員は加入できる)
  • 特定業種退職金共済制度(建設業・清酒製造業・林業退職金共済)に加入している方

慶弔見舞金

従業員への福利厚生費として、従業員の入院や結婚などの際に支払う慶弔見舞金も経費とすることができます。

ポイント

経費として認められる為には、社内規定に基づいて支給されていることが必要です。

注意点

慶弔見舞金の注意点としては、役員への支給を行う場合です。
もちろん社内規定に基づいていれば良いのですが、その規定の内容が明らかに高額である場合は、役員への臨時報酬としてみなされる可能性もあります。それを防ぐためには、支給額が客観的にみて妥当な金額であることと、従業員に対する支給額と比べてバランスがとれていることが必要です。これに注意して、しっかりと社内規定を作りましょう。

社員旅行

社員旅行は、従業員の福利厚生効果もあり、一定の要件を満たせばその全額を経費とすることができます。

ポイント

要件は以下の通りです。

  • 旅行に要する期間が4泊5日以内であること。
    (海外の場合は現地での滞在が4泊5日以内)
  • 旅行に参加する従業員の数が、全従業員数の50%以上であること。
  • 会社で負担する旅行費用は、社会通念上一般的な金額とされる、一人あたり概ね10万円以内であること。

注意点

旅行に参加しない従業員に対して、旅費相当額等の金銭を支払った場合には、その全額が給与として課税されてしまいます。