土地や建物、預金など相続税の対象となる財産金額を確定する必要があります。
実はこの財産評価の仕方ひとつで納税額が多額に変わります。
1. 借地権・・・・・・・ | 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額に借地権割合をかけて計算します。 |
2. 定期借地権・・・ | 原則として、相続開始の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。 |
3. 貸宅地・・・・・・・ | 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借地権、定期借地権等の価額を差し引いて計算します。 |
4. 貸家建付地・・・ | 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。 |
相続税の課税対象になる財産。また、その財産から差し引くことのできる債務。
ここで詳しく確認しましょう。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
相続税の納税方法には現金納付・物納の2種類の納付方法があります。
また、納期限までに納付することが困難な場合には延納とすることができます。