相続税・生前対策

相続税の申告・納付

財産評価や納税方法など遺産分割協議と共に進めます。
分割協議が決まったら、いよいよ申告・納付になります。

 

財産評価

土地や建物、預金など相続税の対象となる財産金額を確定する必要があります。
実はこの財産評価の仕方ひとつで納税額が多額に変わります。

Q.宅地の評価は?

A.
宅地の評価方式には「路線価方式」と「倍率方式」という2つの評価方法があります。
  • 路線価方式
    路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
    宅地の価額は、路線価をその宅地の形状等に応じた各種補正率(奥行価格補正率、側方路線影響加算率など)で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

路線価方式

  • 倍率方式
    路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額はその宅地の固定資産税評価額(都税事務所や市・区役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率(倍率は地域によって異なります。)を掛けて計算します。

倍率方式

Q.借地権等の評価は?

A.
借地権等の評価は次のようになります。
1. 借地権・・・・・・・ 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額に借地権割合をかけて計算します。
2. 定期借地権・・・ 原則として、相続開始の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。
3. 貸宅地・・・・・・・ 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借地権、定期借地権等の価額を差し引いて計算します。
4. 貸家建付地・・・ 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借家人の有する敷地に対する権利の価額を差し引いて計算します。

Q.田畑又は山林の評価は?

A.
固定資産税評価額(都税事務所や市・区役所又は町村役場で確認)に一定の倍率(倍率は評価倍率表で確認)を掛けて計算します。
ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して計算します。

Q.家屋の評価は?

A.
家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
なお、課税時期において貸家の用に供されている家屋は、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。
具体的には、家屋の固定資産税評価額が1,000、借家権割合が30%である地域、賃貸割合が100%である場合、1,000-1,000×30%×100%で財産評価額は700となります。(評基通93)

Q.森林の立木の評価は?

A.
樹種、樹齢別に定めている標準価額を基にして評価します。
なお、相続人や包括受遺者が相続や遺贈によって取得した立木については、標準価額を基として計算した価額の85%相当額によります。

Q.事業用の機械・器具・農機具等の評価は?

A.
類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

Q.上場株式の評価は?

A.
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことです。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
  • 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
また、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で取得した上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
(評基通168、169~172)

Q.生命保険契約に関する権利の評価は?

A.
相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金とともに剰余金や前納保険料などが支払われることとなる場合には、生命保険契約に関する権利の価額は、解約返戻金と剰余金などの合計額(解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額)により評価することとなります。
  • (注1)生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。
  • (注2)いわゆる掛け捨てで解約返戻金のないものは評価しません。
解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、確認してください。
なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって照会する必要があります。
(評基通214)

Q.取引相場のない株式・出資の評価は?

A.
その会社の規模の大小・株主の態様・資産の構成割合などに応じ次のような方式により評価します。
  • 類似業種比準価額方式
  • 純資産価額方式
  • 1.と2.の併用方式
  • 配当還元方式

Q.預貯金の評価は?

A.
相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額(源泉徴収されるべき税額に相当する額を差し引いた金額)との合計額により評価します。

Q.家庭用財産・自動車・書画・骨とう等の評価は?

A.
類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

財産・債務の判断

相続税の課税対象になる財産。また、その財産から差し引くことのできる債務。
ここで詳しく確認しましょう。

Q.相続税がかかる財産とは?

A.
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
  • 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
    死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など。
  • 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
    相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
  • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
    被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算します。

Q.死亡保険金を受け取ったのですが・・・

A.
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した金額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

  • (注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  • (注2)法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
    • ・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
    • ・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した死亡保険金には適用がありませんので、注意してください。
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
その相続人が受け取った生命保険金の金額(A)-(非課税限度額)×(A)÷すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額=その相続人の課税される生命保険金の金額

Q.亡くなった方の勤務先から退職金を受け取ったのですが・・・

A.
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
  • (注1)退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給された場合も含まれます。
  • (注2)死亡後3年以内に支給が確定したものには次の二つの場合があります。
    • ・死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
    • ・生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。
すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。非課税限度額は生命保険金の非課税限度額の算式と同じ計算です。

Q.親の土地に子供が家を建てたら評価が変わりますか?

A.
土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときにこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地(自用地)としての評価額になります。

Q.遺産から差し引ける葬式費用とは?

A.
遺産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、通常次の様なものです。
  • 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
  • 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
    (例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
  • 葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
    (仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  • 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 遺体や遺骨の回送にかかった費用

納税方法

相続税の納税方法には現金納付・物納の2種類の納付方法があります。
また、納期限までに納付することが困難な場合には延納とすることができます。

Q.現金納付について

A.
納期限までに現金で納めることができる場合は納付に関して特別な手続きをする必要はありません。
金融機関で納付書により納付をすれば大丈夫です。
一定の有価証券も国税の納付に使用できます。具体的には小切手・無記名で支払期日の到来した国債の利札・郵便普通為替証書・郵便定額小為替証書・郵便振替払出証書になります。

Q.延納について

A.
相続税を納期限までに一括納付できない場合には、担保を提供し一定の要件を満たせば、最高20年の元金均等の年賦払いにより納付することができます。
相続開始後10ヶ月以内に申請をしなければ受けられません。
納税者が相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合には、納税猶予税額を超える部分の税額について延納が認められます。
納税猶予税額について納税猶予の要件を満たさなくなったことにより納税猶予税額を納付しなければならなくなった場合は、都市計画の決定または変更による場合を除く延納は認められません。

Q.物納について

A.
相続税を延納によっても金銭で納付できない場合には、一定の要件を満たす相続財産を相続税評価額で納付することができます。
相続開始後10ヶ月以内に申請をしなければ受けられません。

Q.連帯納付について

A.
連帯納付義務は相続税法34条で定められています。
「同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。」と規定されており、お互いに連帯して納付するのです。相続人の誰かが相続税を払わなかったなら、その相続税について請求されるという制度です。