遺産をどのように相続人で分けるか協議することです。
協議がまとまれば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がまとまった場合は、次のような順序で遺産分割協議書を作成していくことになります。
遠方に相続人の方がいる場合は早めの準備が必要です。
他の相続人との間で話し合いがまとまらないケースも少なからずあると思います。
ここでは、そのような場合に注意すべき点について確認しましょう。
遺産分割協議書の作成は法律等で義務付けられているものではありませんが、書面で残すことにより後日の争いを防げます。また、不動産登記等で必要な「相続を証する書面」になります。