財産と債務の状況を把握したら相続するかどうかを決めなければなりません。しかも、亡くなってから3ヶ月以内です!
どちらも財産・債務の相続を承認することには変わりありません。 どのくらいの金額を相続における財産・債務とするかが変わります!
財産・債務の両方を相続しないことです。 3ヶ月以内に手続きが必要になりますので注意が必要です。
単純承認・限定承認・相続放棄の他に、4つ目の方法が相続分の譲渡です。 一般的には使用されていない方法なのでされる時には注意が必要です。