相続税の申告は確定申告と違って毎年行うものではありません。一生に一度という方も多いのではないでしょうか?
さくらパートナーズでは毎年10件の申告とそれ以上の相続に関するご相談を受けております。安心してご相談頂ければ幸いです。
相続税は法人税や所得税のように継続調査できる税金とは違い、基本的に被相続人の死亡後一度限りになります。
そのため調査も厳しく行われる傾向が強いのです。
特に金融機関などのデータについては被相続人・相続人・同居親族のものを最低でも過去5年分を収集し、金額の突合せを中心に相続税の申告漏れとなっている資産・名義預金・贈与などの分析を行っています。被相続人の預貯金を含む金融資産の出し入れは説明のできるようにしておくことが重要です。
なお、郵便局の預貯金・簡易保険についても当然財産になりますのでご注意ください。昔は税務署の権限が及ばず相続税の申告時に含めなくてもわからないと言われている時代がありましたが、現在では郵便局の預貯金・簡易保険も税務署は把握しており、当然ですが申告財産に含めていきます。
近年の相続発生(死亡者数)は年間約110万人で、このうち相続税の申告をした相続人数は約11万人になります。約10%の方が相続税の申告をされている計算になります。(但し、相続税の納税申告件数は4万件強と約5%)
相続税の実地調査件数は年間1万4千件前後になりますので、納税申告件数の30%前後の確率で税務調査が行われることになります。
実地調査が行われたうち約85%が申告漏れで税金を追加納付していますので、税務署の情報収集力・名義預金の法的考え方等々において専門的知識が必要なことから、申告時においてそれらを踏まえた申告書を作成する必要があります。
昔と違いインターネットの普及・解説本の普及に伴い相続税に強い税理士に依頼せず、ご自分で申告にチャレンジされる方もいらっしゃるようです。
メリット・デメリットを比較してみましょう!